四街道市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
四街道市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは四街道市の害獣駆除のまとめに載せています。
四街道市のアライグマの制度
- わな
- 市が箱わなを設置(申し出があった場合のみ)
- 設置・回収
- 市が設置。エサは住民が用意
- 申し込み
- 環境政策課に電話(聞き取りの結果、設置できない場合あり)
- 捕まえたあと
- 捕獲した個体は環境政策課の職員が回収
- 注意
- 箱わなの数に限りがあり設置できないことがある。市は原則、駆除を受託しない。農業被害は産業振興課(043-421-6133)
出典:www.city.yotsukaido.chiba.jp
屋根裏に住みついたとき
四街道市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります