栄町のタヌキ駆除|市の制度と相談先
栄町の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは栄町の害獣駆除のまとめに載せています。
栄町のタヌキの制度
- わな
- 町が檻を設置(田畑に限る)。町の檻は4基(ページ記載時点で設置可能3基)
- 設置・回収
- 町が設置、移動は原則不可
- 費用
- 檻の設置は費用の記載なし。餌は自己負担
- 屋根裏・屋内
- 田畑のみ
- 申し込み
- 経済環境課農政班に連絡し、有害獣捕獲用檻設置依頼書を提出(0476-33-7713)
- 捕まえたあと
- 町が設置した檻の捕獲個体は町が回収。死骸は個人で処理。個人購入の檻の捕獲個体は回収不可
- 注意
- 対象は農地の耕作者で、農林水産業の被害が出た場合のみ。捕獲対象はアライグマ・ハクビシン・タヌキ・ノウサギ。役場閉庁日・時間外は依頼・回収不可。無許可の設置・捕獲は違反
屋根裏に住みついたとき
栄町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します