栄町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
栄町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは栄町の害獣駆除のまとめに載せています。
栄町のアライグマの制度
- わな
- 町が檻を設置(田畑に限る)。町の檻は4基(ページ記載時点で設置可能3基)
- 設置・回収
- 町が設置、移動は原則不可
- 費用
- 檻の設置は費用の記載なし。餌は自己負担
- 屋根裏・屋内
- 田畑のみ
- 申し込み
- 経済環境課農政班に連絡し、有害獣捕獲用檻設置依頼書を提出(0476-33-7713)
- 捕まえたあと
- 町が設置した檻の捕獲個体は町が回収。死骸は個人で処理。個人購入の檻の捕獲個体は回収不可
- 注意
- 対象は農地の耕作者で、農林水産業の被害が出た場合のみ。捕獲対象はアライグマ・ハクビシン・タヌキ・ノウサギ。役場閉庁日・時間外は依頼・回収不可。無許可の設置・捕獲は違反
屋根裏に住みついたとき
栄町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります