台東区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
台東区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは台東区の害獣駆除のまとめに載せています。
台東区のアライグマの制度
- わな
- 区が紹介する委託業者が現地調査のうえ罠を設置(貸出ではない)
- 設置・回収
- 委託業者が設置
- 期間
- 原則1週間(2025年1月発行リーフレット)
- 費用
- 区の駆除対象になれば費用はかからない。餌代は利用者負担
- 屋根裏・屋内
- 屋根裏への営巣は被害例に挙がるが屋内捕獲の扱いは記載なし。設置場所は屋外の平地(リーフレット)
- 申し込み
- 環境課公害指導相談担当へ電話またはメールフォーム。土地の所有者または管理者からの申請
- 費用の補助
- 費用の助成制度なし
- 注意
- 年1回。毎日の見回り、週1回程度の餌の交換、捕獲時の速やかな連絡が必要。対象は民有地・寺社。国・都・区の施設や河川敷など公共の場所は対象外
出典:www.city.taito.lg.jp、le-acme-dev-009.cdnext.stream.ne.jp
屋根裏に住みついたとき
台東区の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります