墨田区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
墨田区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは墨田区の害獣駆除のまとめに載せています。
墨田区のアライグマの制度
- わな
- 区が委託した専門業者(東京都の許可事業者)が箱わなを設置(貸出ではない)
- 設置・回収
- 委託の専門業者が設置し、捕獲処分等も実施
- 費用
- 住民負担なし
- 屋根裏・屋内
- 天井裏など家屋内への侵入(糞尿被害)も対象
- 申し込み
- 環境保全課(緑化推進担当)03-5608-6208へ問い合わせ
- 費用の補助
- 個人が業者に依頼する場合の補助金・助成金はなし
- 注意
- 対象は敷地内の果実・観賞魚の食害または家屋の糞尿被害を受けている人。庭や道路で見かけただけは対象外。期間・申込手続きの記載なし。個人依頼なら複数業者の見積もりを案内。業者相談は東京都ペストコントロール協会
屋根裏に住みついたとき
墨田区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります