新宿区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
新宿区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは新宿区の害獣駆除のまとめに載せています。
新宿区のアライグマの制度
- わな
- 区の委託業者が箱わなを設置(貸出ではない)
- 設置・回収
- 区の委託業者が設置・回収・処分
- 期間
- 1週間(最長4週間)
- 費用
- 住民負担は記載なし
- 屋根裏・屋内
- 家屋侵入の被害も対象。侵入口をふさぐ作業は自分で工務店等に依頼
- 申し込み
- 環境対策課公害対策係へ連絡し、区が聞き取り・調査のうえ対象判断
- 注意
- 同一箇所は年度内1回。設置・回収の立会い、毎日の見回り、捕獲時の速やかな連絡が必要。管理会社・管理組合が管理する集合住宅は対象外。空き家は所有者の了解が必要。平成27年度から実施
屋根裏に住みついたとき
新宿区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります