品川区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
品川区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは品川区の害獣駆除のまとめに載せています。
品川区のアライグマの制度
- わな
- 区が契約する専門業者が箱わなを設置(貸出ではない)
- 屋根裏・屋内
- 天井裏・床下・軒下に住み着いた場合も窓口に相談
- 申し込み
- カラス・外来種総合窓口(03-3777-1157、平日9〜17時)。被害相談は環境課指導調査係(03-5742-6751)も
- 注意
- 費用・期間・条件は記載なし。住民が自分で捕獲することはできない。死骸は清掃事務所に相談(品川庁舎03-3490-7051、荏原庁舎03-3786-6552)
出典:www.city.shinagawa.tokyo.jp、www.city.shinagawa.tokyo.jp
屋根裏に住みついたとき
品川区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります