世田谷区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
世田谷区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは世田谷区の害獣駆除のまとめに載せています。
世田谷区のアライグマの制度
- わな
- 区が委託した専門業者を派遣して捕獲器を設置
- 設置・回収
- 区の委託専門業者
- 期間
- 原則1週間。希望により最大3週間延長でき最長4週間。同一敷地・建物は年度内1回まで
- 費用
- 設置費用の記載なし。えさ代は申込者負担
- 屋根裏・屋内
- 棲みついた場所や侵入経路に設置。天井裏にはSサイズ(高さ19×幅19×長さ61.5cm)を使用
- 申し込み
- 環境保全課へ連絡(平日)
- 捕まえたあと
- 記載なし
- 注意
- 設置・回収に立ち会い、毎日の見回り、週1回程度のえさ交換、捕獲時の連絡が条件。年度末は受付できないことあり。2026年7月からは屋外の被害も対象(目撃のみは対象外)との区の案内あり
屋根裏に住みついたとき
世田谷区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります