大田区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
大田区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは大田区の害獣駆除のまとめに載せています。
大田区のアライグマの制度
- わな
- 区の委託事業(ハクビシン等被害対策委託事業)で現地調査・箱わな設置・捕獲個体の回収
- 設置・回収
- 委託事業者(令和8年度は東化研株式会社)。設置の担当者の明記は薄い
- 期間
- 2週間(1か所1基)
- 費用
- 無料
- 屋根裏・屋内
- 屋内外の区別の記載なし(天井裏侵入・果樹の食害が被害例)
- 申し込み
- 委託事業の窓口に電話 03-5340-7176(平日9〜17時)
- 捕まえたあと
- 委託事業者が回収(処分方法の記載なし)
- 注意
- 実害があり、一定期間の対策をしても被害が続く場合が対象。設置に立ち会い、毎日1回以上見回り、捕獲時はすぐ連絡。捕獲後は侵入口封鎖が必要。近隣の空き家への設置は不可。タヌキは対象外
屋根裏に住みついたとき
大田区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります