青梅市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
青梅市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは青梅市の害獣駆除のまとめに載せています。
青梅市のアライグマの制度
- わな
- 貸出ではなく、市の委託事業者が足跡等を調査して捕獲器を設置
- 設置・回収
- 市の委託事業者
- 期間
- 2週間程度
- 費用
- 捕獲器の設置は無料。えさ代・侵入口のふさぎは自己負担
- 屋根裏・屋内
- 自分の敷地の屋外のみ。建物内・床下には設置不可(屋内対策は東京都ペストコントロール協会へ)
- 申し込み
- 環境政策課に電話または来庁(氏名・住所・電話番号を委託事業者に提供)
- 捕まえたあと
- 捕獲時は相談者が委託事業者に連絡。対象外の動物(タヌキ等)がかかった場合はその場で放獣
- 注意
- 農地の被害は農林水産課(0428-22-1111 内線2346・2347)が猟友会に委託して箱わなで駆除。環境政策課の窓口は内線2536・2537
出典:www.city.ome.tokyo.jp、www.city.ome.tokyo.jp
屋根裏に住みついたとき
青梅市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります