練馬区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
練馬区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは練馬区の害獣駆除のまとめに載せています。
練馬区のアライグマの制度
- わな
- 区の業者が現地調査のうえ、わなを設置(貸出ではない)
- 設置・回収
- 専門業者が現地調査し、可否判断のうえ設置
- 期間
- 原則1週間、最長2週間
- 費用
- 現地調査・わな設置とも無料
- 屋根裏・屋内
- 建物内(天井裏など)への侵入や果樹・菜園の食害が対象。必ず設置できるとは限らない
- 申し込み
- 環境課美化啓発係(03-5984-4709)に電話
- 捕まえたあと
- 捕獲したら速やかに業者へ連絡(回収方法の詳細は記載なし)
- 注意
- 建物所有者・管理者の依頼が条件。調査に立会い、毎日見回り。1軒につき年度内1回まで
屋根裏に住みついたとき
練馬区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります