中野区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
中野区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは中野区の害獣駆除のまとめに載せています。
中野区のアライグマの制度
- わな
- 区が箱わなを設置(委託業者が対応)
- 設置・回収
- 区の委託業者
- 期間
- 1週間(土日祝を含む)
- 費用
- 区の事業の費用は記載なし
- 屋根裏・屋内
- 自宅敷地内の屋外・地上のみ。ベランダ・天井裏には置けない。途中の場所変更は不可
- 申し込み
- 電話で衛生環境係へ(申込みが集中すると設置数に限りがあり待つことがある)
- 捕まえたあと
- 記載なし
- 注意
- 家に住み着かれる・家庭菜園を荒らされる・ほぼ毎日糞尿など継続的な被害が条件。過去の被害や目撃のみは対象外。1日1回(朝が望ましい)見回り、捕獲時はすぐ業者へ連絡。ページ更新日は2025年5月22日
出典:www.city.tokyo-nakano.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
中野区の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります