武蔵野市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
武蔵野市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは武蔵野市の害獣駆除のまとめに載せています。
武蔵野市のアライグマの制度
- わな
- 市の事業。捕獲器の設置・回収は利用者が行い、専門業者が事前調査と指導
- 設置・回収
- 利用者が設置(市委託の専門業者が事前調査・餌の付け替え指導)
- 期間
- 何も捕獲できなければ設置2週間後に回収(延長で最大3週間後)
- 費用
- 事業の費用は記載なし。エサ代・侵入口閉塞・ふん尿清掃消毒は自己負担
- 屋根裏・屋内
- 屋内被害(足音・ふん尿など)も対象だが、屋内設置の扱いは記載なし
- 申し込み
- 環境政策課保全係(0422-60-1842)に連絡して仮受付→利用申請書提出(郵送可)→市が審査・通知→業者が事前調査
- 捕まえたあと
- 捕獲したら専門業者が捕獲器ごと回収(立会い要)
- 注意
- 対象は所有者または許諾を得た人。同一年度・同一建造物は1回まで。毎日見回り、餌は週1回程度交換。ページ最終更新2021年8月
出典:www.city.musashino.lg.jp、www.city.musashino.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
武蔵野市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります