三鷹市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
三鷹市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは三鷹市の害獣駆除のまとめに載せています。
三鷹市のアライグマの制度
- わな
- 貸出ではなく、市の委託業者が事前調査のうえ捕獲器を設置・回収する
- 設置・回収
- 市の委託業者が事前調査・設置・回収(設置・回収時は申込者が立会い)
- 期間
- 原則2週間。年度内の受付は3月7日まで(回収は3月24日まで)
- 費用
- 利用料の記載なし。えさ代は申込者負担
- 屋根裏・屋内
- 庭など平地に1台のみ。天井裏・床下など屋内には設置しない(屋内は東京都ペストコントロール協会 03-3254-0014 へ相談)
- 申し込み
- 環境政策課に電話で仮受付(平日9-17時、12-13時除く)→申込書兼同意書を提出(窓口・メール・郵送可)
- 捕まえたあと
- 捕獲したら申込者が委託業者に連絡し、業者が捕獲器ごと回収。他の動物がかかった場合は業者が放獣
- 注意
- 同一年度・同一対象建物につき1回まで。土日祝は引き取りなし。平日は午後4時までに連絡。事前調査で被害が両種でないと分かれば終了
出典:www.city.mitaka.lg.jp、www.city.mitaka.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
三鷹市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります