港区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
港区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは港区の害獣駆除のまとめに載せています。
港区のアライグマの制度
- わな
- 区が委託した専門業者が箱わなを設置(貸出ではない)
- 設置・回収
- 区委託の専門業者が現地調査のうえ設置し、捕獲・引取りも業者
- 期間
- 原則2週間
- 費用
- 箱わな設置の費用負担は記載なし。餌代は申出者負担
- 屋根裏・屋内
- 家屋侵入(糞尿・臭気・天井裏の物音)も対象。侵入口の遮断や糞の清掃(軽微なものを除く)は区は行わない。捕獲後は希望に応じ周辺の消毒
- 申し込み
- 環境課環境政策係(03-3578-2506)または地区総合支所協働推進係へ申出
- 注意
- 同一箇所は年度内1回。毎日の見回り・作業の立会い・初回以降の餌の交換が必要。建物所有者の了承が必要。見かけただけは対象外。所有者のいない空き地、国・都の所有地は対象外。2019年4月開始
屋根裏に住みついたとき
港区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります