目黒区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
目黒区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは目黒区の害獣駆除のまとめに載せています。
目黒区のアライグマの制度
- わな
- 区の委託事業者が現地調査のうえ箱わなを設置(住民が借りて自分で仕掛ける方式ではない)
- 設置・回収
- 区の委託事業者(令和8年度は株式会社ヨシダ消毒)
- 期間
- 原則3週間、最大6週間。区の設置は年度1回まで
- 費用
- 箱わなの設置と捕獲動物の回収は区が負担(無料)。えさの付け替えは自己負担(65歳以上のみ・障害者のみの世帯は事業者が付け替え)
- 屋根裏・屋内
- 天井裏など被害箇所に設置
- 申し込み
- 専用ダイヤル03-5496-5350(平日9〜17時)に電話し、現地調査を受ける
- 捕まえたあと
- 委託事業者が捕獲動物を回収(処分方法の記載なし)
- 注意
- 実害(糞尿等)が条件で、目撃のみ・過去の被害は対象外。設置・回収に立ち会えること、毎日の見回りが必要。侵入口の封鎖は区では行わない。糞尿清掃は設置場所1m以内1か所分のみ希望により実施。ハクビシンとアライグマ以外は捕獲しない
屋根裏に住みついたとき
目黒区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります