狛江市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
狛江市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは狛江市の害獣駆除のまとめに載せています。
狛江市のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり
- 設置・回収
- 貸出(設置者の記載なし)。申請者が1日1回以上見回り、餌を交換
- 期間
- 原則3週間。同じ場所は1度まで延長可。以降は2週間以上あけて再申請
- 費用
- 貸出料の記載なし。餌代は申請者負担
- 屋根裏・屋内
- 屋外の平地のみ。屋根裏の記載なし
- 申し込み
- 環境政策課へ申請(手順は画像のみで本文に記載なし)
- 注意
- 条件:設置場所の所有者の許可・屋外平地・餌代負担・1日1回以上の見回り。捕獲対象はアライグマ・ハクビシンのみ
屋根裏に住みついたとき
狛江市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります