清瀬市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
清瀬市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは清瀬市の害獣駆除のまとめに載せています。
清瀬市のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり(職員が自宅へ持参・説明)
- 設置・回収
- 職員が持参し使い方を説明(設置者の記載なし)。借りる側が餌と管理を行う
- 期間
- 捕獲できた場合は回収日まで/捕獲できなかった場合は設置から2週間
- 費用
- 貸出・回収とも無料。餌は借りる側が用意
- 屋根裏・屋内
- 敷地内の家屋外の平地のみ。天井裏・床下は不可
- 申し込み
- 職員が自宅で条件確認・書類記入。不在時は市へ連絡して調整(環境政策係)
- 捕まえたあと
- 環境課へ回収を依頼(平日8:30〜17:00)。市の委託業者が回収。対象外の動物は放獣
- 注意
- アライグマは前肢で引っかくことがある。毛が抜けた個体は触らず市へ連絡(東京都が回収)。個人で許可申請が難しい場合は東京都ペストコントロール協会 03-3254-0014 を紹介
屋根裏に住みついたとき
清瀬市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります