北区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
北区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは北区の害獣駆除のまとめに載せています。
北区のアライグマの制度
- わな
- 専門業者が現地調査のうえ箱わなを設置
- 設置・回収
- 区の委託専門業者
- 期間
- 最長1か月。同一場所につき年度1回
- 費用
- 区の対応は無料。助成金はなし
- 屋根裏・屋内
- 被害のある建物の敷地内。対象は一般住宅、民間集合住宅、管理者のいる寺社仏閣など
- 申し込み
- 「アライグマ・ハクビシン駆除相談電子申請」から申請。事業者とはメールでなく電話で連絡
- 費用の補助
- なし
- 捕まえたあと
- 記載なし
- 注意
- 建物への侵入・果実の食害・糞尿などの被害と侵入の痕跡が条件で、目撃のみは対象外。毎日の点検と速やかな連絡、区の対応後の侵入口封鎖が必要。清掃・消毒・補修は区では行わない。タヌキなどは対応外で東京都ペストコントロール協会(03-3254-0014)を案内。更新日2026年11月2日
屋根裏に住みついたとき
北区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります