葛飾区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
葛飾区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは葛飾区の害獣駆除のまとめに載せています。
葛飾区のアライグマの制度
- わな
- 区と契約した専門業者が箱わなを設置(貸出ではない)
- 設置・回収
- 区と契約した専門業者
- 屋根裏・屋内
- 被害が続く場合や天井裏に入られた場合に設置。住宅敷地内が対象
- 申し込み
- 環境課自然環境係(03-5654-8237)に相談
- 注意
- 所有者・管理者の同意が必要(空き家も同様)。所有者が1日1回見回り、エサを補充、捕獲時は速やかに業者へ連絡。費用・設置期間は公式ページに記載なし
出典:www.city.katsushika.lg.jp、www.city.katsushika.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
葛飾区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります