板橋区のアライグマ駆除|市の制度と相談先
板橋区の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは板橋区の害獣駆除のまとめに載せています。
板橋区のアライグマの制度
- わな
- 区の委託専門業者が箱わなを設置(貸出ではない)
- 設置・回収
- 区が委託した専門業者が設置
- 期間
- 原則1週間、最長4週間(延長は1週間ごとに区へ連絡)
- 費用
- 設置から処分まで区が負担。エサは申請者が用意(設置は業者)
- 屋根裏・屋内
- 天井裏・屋根裏への侵入や果樹・菜園の食害が対象。屋内設置の可否は記載なし
- 申し込み
- 環境政策課自然環境係(03-3579-2593)に相談。捕獲駆除申請書を郵送・FAX・窓口で提出。相談フォームあり
- 捕まえたあと
- 処分まで区が費用負担。捕獲時は速やかに区か業者へ連絡
- 注意
- 対象は建物の所有者・管理者の依頼。調査・設置回収時の立会いと毎日の見回りが必要。設置は年度内1回まで。侵入口の閉塞・ふん尿清掃は自己負担。目撃のみは対象外
屋根裏に住みついたとき
板橋区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります