稲城市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
稲城市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは稲城市の害獣駆除のまとめに載せています。
稲城市のアライグマの制度
- わな
- 市の委託業者が捕獲器を設置・回収(貸出ではない)。令和8年度の新規事業
- 設置・回収
- 市の委託業者が設置・回収。日程は業者が依頼者に直接連絡
- 期間
- 原則2週間。捕獲の有無にかかわらず2週間後に必ず連絡
- 費用
- 市側の料金の記載なし。エサの用意と費用は依頼者負担
- 屋根裏・屋内
- 屋外の平地のみ。屋内・屋根裏への設置や追い出しは市では行わず、民間業者(東京都ペストコントロール協会 03-3254-0014)を案内
- 申し込み
- 電子申請フォーム、または「アライグマ・ハクビシン防除依頼書兼指示書」を生活環境課に持参・郵送
- 注意
- 同一敷地は年度内1基まで。所有者の許可が必要。空き地・農作地・収入を得ている物件は対象外。予算の都合で件数に限りあり。見回りとエサ交換は依頼者。ページ記載の電話は市代表
屋根裏に住みついたとき
稲城市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります