日野市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
日野市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは日野市の害獣駆除のまとめに載せています。
日野市のアライグマの制度
- わな
- 貸出ではなく、市が専門業者に委託して箱わなを設置・駆除(種類不明ならセンサーカメラも設置)
- 設置・回収
- 市の委託専門業者
- 期間
- 最大2週間(空きがあれば1週間延長の場合あり)
- 屋根裏・屋内
- 屋外の敷地内に設置(第三者がけがをしない場所)
- 申し込み
- 環境政策課3階窓口(平日8:30-17:00)、郵送(事前に電話かメール)、オンライン申請
- 注意
- 要件:日野市民で、自分が所有し居住する家屋にアライグマ・ハクビシンが侵入していること。えさは申込者が用意・負担。毎日確認し捕獲時は報告。回数制限なし。他の動物は放獣。環境政策係 042-514-8294
出典:www.city.hino.lg.jp、www.city.hino.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
日野市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります