羽村市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
羽村市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは羽村市の害獣駆除のまとめに載せています。
羽村市のアライグマの制度
- わな
- 市が委託する事業者が現地調査のうえ捕獲器を設置(状況により市職員が設置)
- 設置・回収
- 委託事業者(または市職員)が設置。捕獲後は委託事業者が回収
- 期間
- 概ね2週間、最長4週間。設置中の場所変更は不可
- 費用
- 捕獲器の設置と回収は無料。エサ代は依頼者負担
- 屋根裏・屋内
- 屋外の平地のみ。建物内・床下への設置は不可
- 申し込み
- 環境政策課に相談→市職員が現地確認→委託事業者が調査日を依頼者と調整
- 捕まえたあと
- 捕獲されたら委託事業者へ連絡し回収してもらう
- 注意
- 個人宅の敷地が対象。空き家・空き地・事業場は原則対象外。賃貸は所有者か管理会社に相談。痕跡がなければ設置しないことがある。捕獲器は毎日1回以上確認。他の動物(タヌキ・猫等)がかかった場合は原則その場で放獣。追い出し・消毒・封鎖は自己負担(都ペストコントロール協会が紹介)
屋根裏に住みついたとき
羽村市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります