八王子市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
八王子市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは八王子市の害獣駆除のまとめに載せています。
八王子市のアライグマの制度
- わな
- 市が箱わなを設置(貸出ではない)
- 設置・回収
- 市(許可を得て設置)。市職員が現地確認のうえ可否判断
- 屋根裏・屋内
- 個人宅敷地内の地面のみ。天井裏・屋内・ベランダには設置不可
- 申し込み
- 農林振興・獣害対策課 獣害対策担当(042-620-7250)に相談
- 注意
- 対象は自ら所有し居住する家屋(集合住宅等は除く)の個人と町会・自治会。防除しても被害が防げない場合に年度ごと1回。市は屋内調査・天井裏の清掃消毒をしない。費用・期間・回収は要領PDF(画像)で未確認
出典:www.city.hachioji.tokyo.jp、www.city.hachioji.tokyo.jp
屋根裏に住みついたとき
八王子市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります