府中市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
府中市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは府中市の害獣駆除のまとめに載せています。
府中市のアライグマの制度
- わな
- 個人が所有し居住する一軒家への侵入は、市が追い出しまたは敷地内への箱わな設置で対応(貸出かどうかの記載なし)
- 屋根裏・屋内
- 一軒家への侵入が対象。屋根裏の取扱いの記載なし
- 申し込み
- 環境政策課自然保護係に相談(屋根裏の物音・庭やベランダの糞など)。事業所・賃貸は東京都ペストコントロール協会 03-3254-0014(相談無料)
- 注意
- FAQの最終更新は2019年10月。費用・期間の記載なし。市代表 042-364-4111
出典:www.city.fuchu.tokyo.jp、www.city.fuchu.tokyo.jp
屋根裏に住みついたとき
府中市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります