調布市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
調布市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは調布市の害獣駆除のまとめに載せています。
調布市のアライグマの制度
- わな
- 貸出の記載なし。市が委託した専門業者が事前調査のうえ捕獲器を設置・回収
- 設置・回収
- 市の委託専門業者
- 期間
- 2週間(延長時は最長3週間)。捕獲がなければ業者が回収
- 費用
- 利用料の記載なし。えさ代、フン尿の撤去・消毒・侵入口の閉塞は依頼者負担
- 申し込み
- 環境政策課窓口(市役所8階)に利用申込書と同意書を提出→市が審査し通知
- 捕まえたあと
- 捕獲したら依頼者が業者に連絡し回収日を決める。他の動物は業者が放獣
- 注意
- 設置・回収時に依頼者が立会い。捕獲器は1日1回確認、えさは7〜10日ごとに交換。原則1年度1回。事前調査で両種の被害でなければ設置しない
屋根裏に住みついたとき
調布市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります