横浜市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
横浜市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは横浜市の害獣駆除のまとめに載せています。
横浜市のアライグマの制度
- わな
- 貸出ではなく、住居内(屋根裏等)に侵入している場合に限り市委託の専門業者がはこわなを設置・回収する場合がある。ただし令和8年度分は予算上限に達して終了
- 設置・回収
- 市の委託の専門業者が設置・回収
- 期間
- 一人当たり2週間まで(年度内1回限り)
- 屋根裏・屋内
- 対象は住居内(屋根裏等)への侵入。点検口から煙の殺虫剤で追い出す方法も案内
- 申し込み
- まず環境活動事業課に電話相談(045-671-3448)。自分で捕獲する場合は捕獲許可の申請(FAX・メール・郵送)
- 捕まえたあと
- 許可証または従事者証がある人が捕獲した場合、市の委託業者が回収(平日8:45〜12:00に電話、原則当日、土日祝は不可)
- 注意
- 市長許可の対象は37種で、アライグマ・ハクビシン・タヌキ・テン・アナグマ・シベリアイタチを含む。アライグマは県防除実施計画に基づく従事者証、ハクビシンは捕獲許可証が回収依頼の条件
出典:www.city.yokohama.lg.jp、www.city.yokohama.lg.jp、www.city.yokohama.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
横浜市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります