大和市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
大和市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは大和市の害獣駆除のまとめに載せています。
大和市のアライグマの制度
- わな
- 市のわな貸出の記載なし。わなは自分で購入する。市への捕獲依頼は令和7年度で終了し、令和8年度からは市が目撃情報をもとに公園・緑地などにわなを設置
- 申し込み
- 捕獲の2週間前までに許可申請書・地図・わなの図面や写真をみどり推進係へ(郵送可、e-kanagawaでも申請可)。自宅敷地内でも許可が必要
- 捕まえたあと
- 捕獲したら市に連絡。委託業者が生きたまま回収し、わなを消毒して返却(土日祝・大型連休・お盆・年末年始は除く)
- 注意
- アライグマは被害がなくても許可される。民間業者に頼む場合は有料(神奈川県ペストコントロール協会 045-681-8585)
屋根裏に住みついたとき
大和市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります