寒川町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
寒川町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは寒川町の害獣駆除のまとめに載せています。
寒川町のアライグマの制度
- わな
- 被害に悩む住民に捕獲檻を貸出(町の環境報告書の記載)
- 費用
- 無償(回収・処分も無償と記載)
- 申し込み
- 環境課 環境保全担当に相談(0467-37-5296)。捕獲には許可申請または県防除計画に基づく届出が必要
- 捕まえたあと
- 町が回収し処分
- 注意
- 町が箱わなで行うアライグマ捕獲に協力するボランティアを募集。令和4年度の町内捕獲はアライグマ33匹
出典:www.town.samukawa.kanagawa.jp、www.town.samukawa.kanagawa.jp、www.town.samukawa.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
寒川町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります