大磯町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
大磯町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは大磯町の害獣駆除のまとめに載せています。
大磯町のアライグマの制度
- わな
- 箱わなの貸出あり(捕獲許可を受けた人のみ)
- 期間
- 2週間
- 費用
- 貸出は無料(許可申請費用の記載なし)
- 屋根裏・屋内
- 侵入口(縁の下・換気口)をふさぎ、屋根に届く枝を切る対策を案内
- 申し込み
- 許可申請書を美化センター窓口に提出、または環境課へメール([email protected])。許可証は審査後に郵送(約10日)。わなの受け渡しは美化センター
- 捕まえたあと
- 捕獲動物は町の委託事業者が回収(環境課に連絡)。土日祝は回収されないためわなを閉じておく
- 注意
- 許可は年度末(3/31)まで、毎年申請。専門業者の相談は神奈川県ペストコントロール協会 045-681-8585
出典:www.town.oiso.kanagawa.jp、www.town.oiso.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
大磯町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります