小田原市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
小田原市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは小田原市の害獣駆除のまとめに載せています。
小田原市のアライグマの制度
- わな
- 箱わなの貸出あり(小動物による生活被害があり、捕獲許可を得ている人が対象)
- 期間
- 最長3か月(予約不可。全部貸出中の場合は借りられない)
- 費用
- 手数料なし。誘引用のエサは自分で用意
- 屋根裏・屋内
- 天井裏に住み着いた場合は、まず煙の殺虫剤などで追い出すことを案内
- 申し込み
- 環境保護課に相談(0465-33-1481)。捕獲には鳥獣捕獲許可が必要
- 捕まえたあと
- 捕獲されたら市の委託業者が箱わなごと回収(利用者は動物に触れない)
- 注意
- 市は捕獲の代行をしない。通年で捕獲したい場合は狩猟免状を取って箱わなを購入するよう案内
出典:www.city.odawara.kanagawa.jp、www.city.odawara.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
小田原市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります