中井町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
中井町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは中井町の害獣駆除のまとめに載せています。
中井町のアライグマの制度
- わな
- 町が小型獣用の箱わなを貸出(対象は農作物被害のある農業者、住居侵入などの生活被害者)
- 申し込み
- 産業環境課 産業振興班に相談(0465-81-1115)
- 費用の補助
- 有害獣捕獲報償金(町内で捕獲した町内に住所または土地を持つ人が対象。小型獣は1頭3,000円)
- 注意
- 貸出期間・費用の記載なし。町資料「有害鳥獣被害対策事業」の記載
出典:www.town.nakai.kanagawa.jp、www.town.nakai.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
中井町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります