三浦市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
三浦市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは三浦市の害獣駆除のまとめに載せています。
三浦市のアライグマの制度
- わな
- 捕獲檻の貸出あり(アライグマ・ハクビシン・タイワンリスが対象)
- 設置・回収
- 借りた本人が自己所有地か所有者の許可を得た場所に設置(市外・又貸しは不可)
- 期間
- 28日間(延長・通年利用は農産課に相談)
- 費用
- 無料。エサ(リンゴ等)は自己負担
- 申し込み
- 有害鳥獣捕獲等依頼書と同意書2種(計3枚)を農産課に提出。配達はなく来庁。在庫がない場合があるので事前確認を勧める
- 捕まえたあと
- 捕獲後に農産課へ連絡→檻ごと回収・処分(市の貸出檻で捕獲したものに限る)
- 注意
- 電話は046-882-1111(内線77326〜77328)。個人購入のわなでの捕獲は回収不可。閉庁日・閉庁時間は貸出・回収できない。対象外の動物は放す
屋根裏に住みついたとき
三浦市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります