清川村のタヌキ駆除|市の制度と相談先
清川村の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは清川村の害獣駆除のまとめに載せています。
清川村のタヌキの制度
- わな
- 貸出あり(村の鳥獣被害防除備品として箱わなを貸出)
- 設置・回収
- 借りた人が設置
- 期間
- 2週間
- 費用
- 無料
- 申し込み
- 産業観光課農林係に電話で在庫確認のうえ、借用願を提出(046-288-3864)。窓口で直接受取・返却
- 捕まえたあと
- 計画によると、捕獲個体は神奈川県猟友会清川支部へ交付金を交付して処分
- 注意
- 対象は村内に住所のある個人、または村内に所在地のある団体・法人。村長が適正に捕獲できると認めた人。箱わなは4サイズ。返却時に使用状況報告書を提出。村の鳥獣被害防止計画の対象鳥獣にタヌキを含む。
出典:www.town.kiyokawa.kanagawa.jp、www.town.kiyokawa.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
清川村のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します