鎌倉市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
鎌倉市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは鎌倉市の害獣駆除のまとめに載せています。
鎌倉市のアライグマの制度
- わな
- 捕獲おり(はこわな)の貸出あり
- 設置・回収
- 職員が現地調査で設置場所を相談して決める。見回りは住民
- 費用
- 捕獲動物の回収・処分は無料。エサは自己負担(広報では檻の貸出は無料と案内)
- 申し込み
- 環境保全課に連絡→現地調査→許可申請(ハクビシン)/届出(アライグマ)。書類は調査当日に職員が持参し、許可証・従事者証は後日郵送
- 捕まえたあと
- 委託業者が現地で回収・処分。時間指定はできず翌日になることもある。閉庁時間は回収不可。引取時に新しい檻を置いていく
- 注意
- 捕獲の連絡は環境保全課(0467-61-3389)、平日8:30〜15:00。檻は夕方に設置し日中は閉める。対象外の動物は自分で放す
出典:www.city.kamakura.kanagawa.jp、www.city.kamakura.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
鎌倉市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります