伊勢原市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
伊勢原市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは伊勢原市の害獣駆除のまとめに載せています。
伊勢原市のアライグマの制度
- わな
- 箱罠の貸出あり(ハクビシン・アライグマ等の捕獲用)
- 屋根裏・屋内
- 屋根裏などに住み着いた場合は、専門業者を紹介できる場合がある
- 申し込み
- 市の捕獲許可が必要。手続きは「鳥獣捕獲許可・飼養登録」のページ。窓口は農業振興課 鳥獣・営農係
- 注意
- 貸出期間・費用・回収の記載は確認できなかった
出典:www.city.isehara.kanagawa.jp、www.city.isehara.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
伊勢原市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります