箱根町のタヌキ駆除|市の制度と相談先
箱根町の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは箱根町の害獣駆除のまとめに載せています。
箱根町のタヌキの制度
- 設置・回収
- わな免許と捕獲許可を持つ町職員が猟友会の協力で箱わな・くくりわなを設置。点検やエサやりは基本的に町職員。依頼者も異常がないか点検
- 期間
- 設置期間は1か月程度。捕獲の有無にかかわらず期間後に撤去
- 申し込み
- 環境課に連絡し、氏名・連絡先・被害場所を伝える。わなに空きが出しだい現場確認と設置
- 講習
- 自分で捕獲するには狩猟免許と町の捕獲許可が必要(狩猟免許状の写し・わなの写真・被害写真等で申請)
- 費用の補助
- 新規にわな免許を取得した町内在住・在勤者に1万円(自己所有地または依頼された町内の土地で捕獲する方)
- 注意
- 町内はほぼ全域が鳥獣保護区等で原則狩猟不可。軒下などから人家に侵入する被害あり(箱根町鳥獣被害防止マニュアル)
出典:www.town.hakone.kanagawa.jp、www.town.hakone.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
箱根町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します