秦野市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
秦野市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは秦野市の害獣駆除のまとめに載せています。
秦野市のアライグマの制度
- わな
- 自己防衛をしても被害が続く場合、許可後に箱わなを貸出
- 屋根裏・屋内
- 天井裏への侵入は、侵入口の封鎖・生ゴミ管理・剪定などの自己防衛が基本。殺虫剤での追い出しも案内
- 申し込み
- 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書を、はだの都市農業支援センターに直接提出(電子申請不可)。電話0463-81-7800
- 注意
- 貸出期間・費用・回収の記載は確認できなかった。許可なく捕獲すると法違反
出典:www.city.hadano.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
秦野市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります