藤沢市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
藤沢市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは藤沢市の害獣駆除のまとめに載せています。
藤沢市のアライグマの制度
- わな
- 捕獲檻の貸出あり(アライグマ・ハクビシン・クリハラリスが対象)
- 設置・回収
- 委託業者が自宅等に檻を持参し使い方を説明(設置時は立ち会いが必要)。毎朝の確認は利用者
- 期間
- 2か月(年度内1回限り)
- 費用
- 無料。誘因用の餌は自己負担
- 屋根裏・屋内
- 自己所有地か所有者の許可を得た屋外の地面のみ。高所・家屋内には設置できない
- 申し込み
- 環境保全課に連絡(来庁不要)
- 捕まえたあと
- かかったら速やかに委託業者へ連絡。業者が回収・処分(無料)。土日祝・年末年始は回収できないため扉を閉める
- 注意
- ネコやネズミなどがかかったらその場で放す。タヌキは在来種のため貸出の対象外
出典:www.city.fujisawa.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
藤沢市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります