厚木市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
厚木市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは厚木市の害獣駆除のまとめに載せています。
厚木市のアライグマの制度
- わな
- 有害鳥獣捕獲用の箱わなの貸出あり(対象は屋根裏に住み着かれるなど生活被害のある市内在住者)
- 設置・回収
- 利用者本人が設置し、1日1回以上見回る。許可された被害場所以外には置けない
- 期間
- 原則3か月(更新可。予約が多い場合は返却を求められる)
- 費用
- 貸出料の記載なし。捕獲した小動物の処分は市の委託業者が無料
- 申し込み
- 電話で空き確認と来庁日時の予約→窓口で捕獲許可申請→箱わなの受け渡し。許可証・標識は郵送
- 捕まえたあと
- 捕獲したら市に連絡(土日祝・年末年始除く)→委託業者が引取・処分。期間終了後30日以内に清掃して返却し、許可証に実績を記入して返す
- 注意
- アライグマは県アライグマ防除実施計画に基づく届出書も必要。委託業者へ直接連絡しない
出典:www.city.atsugi.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
厚木市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります