害獣駆除データベース

筑西市のタヌキ駆除|市の制度と相談先

筑西市の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは筑西市の害獣駆除のまとめに載せています。

筑西市のタヌキの制度

設置・回収
被害者本人か、その依頼を受けた人
申し込み
鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)に捕獲区域の位置図、銃器以外は方法を示す書類を添えて提出。農政課 産地振興係(0296-20-1161)
注意
市の許可対象にタヌキを含む。原則は狩猟免許が必要。わな貸出・費用の記載なし

出典:www.city.chikusei.lg.jp

屋根裏に住みついたとき

筑西市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。

タヌキについて

住宅の塀のそばに立つタヌキで、目の周りと足が黒く、ずんぐりした体と縞模様のない短く太い尾が見える。
画像はイメージです。

タヌキの見分け方と自分でできる対策 →

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