東庄町のタヌキ駆除|市の制度と相談先
東庄町の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは東庄町の害獣駆除のまとめに載せています。
東庄町のタヌキの制度
- わな
- 貸出あり(小型獣用の箱わな)
- 設置・回収
- 申請者が設置(農作物被害の報告・相談が前提)
- 申し込み
- まちづくり課産業振興係に相談(0478-86-6075)
- 注意
- 貸出の条件・期間・費用はページに記載なし。被害情報の提供も同じ窓口。町は鳥獣被害防止対策協議会への委託でも捕獲
出典:www.town.tohnosho.chiba.jp、www.town.tohnosho.chiba.jp、www.town.tohnosho.chiba.jp
屋根裏に住みついたとき
東庄町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します