袖ケ浦市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
袖ケ浦市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは袖ケ浦市の害獣駆除のまとめに載せています。
袖ケ浦市のハクビシンの制度
- わな
- 貸出あり(小型獣用の箱わな)
- 設置・回収
- 千葉県の許可を得て市が貸出
- 申し込み
- 農林振興課または環境管理課に連絡、または市サイトのフォーム
- 注意
- 1世帯1基まで。在庫に限りがあり、夏から秋は待つことがある。県の許可なく箱わなで捕獲することはできない
屋根裏に住みついたとき
袖ケ浦市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません