白井市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
白井市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは白井市の害獣駆除のまとめに載せています。
白井市のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり(小動物用の箱わな)
- 設置・回収
- 借受人が輸送・管理・餌の入れ替えを行う
- 申し込み
- 「捕獲器貸出(貸出期間延長)申請書」を産業振興課農政係に提出。事前に「小動物用捕獲器貸出要綱」を確認
- 注意
- 対象は農業者・農業関係団体。家庭菜園は対象外。設置・捕獲場所は市内で土地所有者等の同意が必要。貸出期間・費用は要綱を確認
出典:www.city.shiroi.chiba.jp、www.city.shiroi.chiba.jp
屋根裏に住みついたとき
白井市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります