流山市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
流山市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは流山市の害獣駆除のまとめに載せています。
流山市のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり(市から貸し出す捕獲用檻)
- 設置・回収
- 申請者が自分の所有・管理する土地に設置
- 屋根裏・屋内
- 天井裏など建物内で捕獲したい場合は、捕獲許可を持つ駆除業者の組合を紹介することがある
- 申し込み
- 環境政策課に連絡
- 注意
- 千葉県アライグマ防除実施計画に基づく。期間・費用・回収方法は記載なし。アライグマ以外が入った場合はその場で放獣
出典:www.city.nagareyama.chiba.jp
屋根裏に住みついたとき
流山市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります