松戸市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
松戸市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは松戸市の害獣駆除のまとめに載せています。
松戸市のアライグマの制度
- わな
- 市が箱わなを設置
- 期間
- 原則、設置日の翌日から2週間
- 申し込み
- 電話またはメール(アライグマとわかる写真・動画が必要。設置依頼書あり)
- 注意
- 予算の範囲内で実施。敷地内で目撃した人が対象。畑・田の農作物被害は農政課(047-366-7328)
屋根裏に住みついたとき
松戸市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります