君津市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
君津市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは君津市の害獣駆除のまとめに載せています。
君津市のアライグマの制度
- 申し込み
- 捕獲した月の翌月1日〜7日に、しっぽ・写真・実績報告書を農政課鳥獣対策室か市民センターへ提出(電子申請も可)
- 費用の補助
- 市の有害鳥獣捕獲の許可を受けた捕獲従事者に捕獲報償金1頭3,000円(令和8年度)
- 注意
- 住民向けのわな貸出は公式サイトで確認できず
屋根裏に住みついたとき
君津市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります