鎌ケ谷市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
鎌ケ谷市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは鎌ケ谷市の害獣駆除のまとめに載せています。
鎌ケ谷市のハクビシンの制度
- わな
- 市の貸出・設置の案内なし
- 申し込み
- 自分で捕獲する場合は東葛飾地域振興事務所(047-361-4048)で許可を取る。業者の紹介は環境課に相談
- 注意
- 生活被害があれば捕獲が許可される場合がある。市は依頼実績のある駆除業者を参考として案内
屋根裏に住みついたとき
鎌ケ谷市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません