一宮町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
一宮町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは一宮町の害獣駆除のまとめに載せています。
一宮町のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり(畑・農作物の被害向けの箱わな)
- 設置・回収
- 利用者が設置し、餌も自分で用意
- 屋根裏・屋内
- 自宅の天井などへの侵入は町では駆除せず、民間業者を案内(イカリ消毒 0475-24-5126、サンヨー消毒 0475-25-3434)
- 申し込み
- 借用申請書を都市環境課 環境係に提出。在庫によりすぐ貸せない場合あり
- 捕まえたあと
- 捕獲されたら連絡。町が毎週金曜日に回収。回収前に死んだ場合は燃えるごみ袋に入れて集積所へ
- 注意
- 無許可での捕獲は法律違反。貸出期間・費用・補助の記載なし
出典:www.town.ichinomiya.chiba.jp、www.town.ichinomiya.chiba.jp
屋根裏に住みついたとき
一宮町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります